2020-03-23 第201回国会 参議院 予算委員会 第13号
そしてまた、船上で様々な保健衛生上の措置が出た場合には、クルーズ船を運航している、何というか、企業の、会社の所在する国が責任を持つということはありますけれど、国際法上、一義的に旗国、ダイヤモンド・プリンセスの場合は英国でありますし、それからクルーズ船の運航国アメリカ、そして沿岸国、入ってきた日本、どこが一次的にこの責任を負うというのが決まっていないという部分がありまして、それは今回の事案を見ても私は
そしてまた、船上で様々な保健衛生上の措置が出た場合には、クルーズ船を運航している、何というか、企業の、会社の所在する国が責任を持つということはありますけれど、国際法上、一義的に旗国、ダイヤモンド・プリンセスの場合は英国でありますし、それからクルーズ船の運航国アメリカ、そして沿岸国、入ってきた日本、どこが一次的にこの責任を負うというのが決まっていないという部分がありまして、それは今回の事案を見ても私は
しかし、我が国の法律が及ぶということと我が国のみが対処する義務を負っているということは違うわけでありまして、むしろ、沿岸国たる我が国が感染の拡大防止の観点から自ら率先して対応に当たった結果だと、このように考えておりまして、ダイヤモンド・プリンセス号の対応に当たりましては、旗国であります英国、そしてまた、クルーズ船の運航国であります米国、双方から評価、そして感謝が表明されていると、このように理解をいたしております
外国のメディア等で、当然、何というか、外国籍の乗員の方等々のインタビューであったりとか御意見を聞いて様々な意見はあると思いますが、少なくとも、旗国であったり、クルーズ船の運航国、さらにはそういった乗員乗客の多い国、それから日本のこのクルーズ船のオペレーションについて何らかの形で苦情があったということは承知をいたしておりません。
更に申し上げますと、この旗国、そしてクルーズ船の運航国、さらには沿岸国、どこに一義的な責任があるかと、こういったことは国際法上明確には定められておりません。
航空安全に関する相互承認協定、いわゆるBASAは、設計、製造国の航空当局が行った航空機の検査を運航国の航空当局が活用して、重複した検査を減らすことなどを内容とするものでありまして、双方の事業者や航空当局の負担軽減に寄与することから、BASAの締結により相手国へのMRJの輸出促進が図られるものと考えております。
国交省は、ボーイング787型機については、運航国政府として、FAAによる審査の計画と結果の確認等により認証をしているところでございます。 以上でございます。
そういう意味では、まず、設計、製造国でありますFAAが耐空性改善命令を発行する、それを受けて、運航国たる我が国の航空局が耐空性改善通報を発出する。ここは一つの決められたルールとしてあるわけでございます。
国際民間航空条約附属書では、設計国、すなわち設計を行ったボーイング社が国籍を有する国は、耐空性改善命令等の発行及び運航国への通報を行うこととされております。一方、運航国、すなわち航空機の運航を行う航空会社が国籍を有する国は、航空機のふぐあい等に関する情報を設計国へ通報することが義務づけられているわけでございます。
ただし、航空機の登録国でもございます、あるいは運航国でもあるということで、米国側は、参加をするという権限をまず持っております。そして、私どもの調査に協力をするという立場ではございますけれども、私どもの国内で起こった事故でございますので、私ども運輸安全委員会が責任を持って報告するということになります。 以上でございます。
そういう意味で、航空事故調査におきましては、事故機の製造国あるいは運航国等が参加をするという制度がございまして、昨年八月、御記憶に新しいかと思いますが、那覇空港で発生をいたしました中華航空機の炎上事故につきましても米国及び台湾と共同調査を実施してきておるところでございます。また、海難調査につきましても、必要な場合は外国との共同調査というものを実施いたしてございます。
我々運航国の方の当局は、それをきちんと確認するというような仕組みでございます。
次に、国際民間航空条約第八十三条の二の改正議定書は、航空機の国際的なリース等が行われる場合に、条約に基づく航空機登録国の一定の任務及び義務を、航空機の運航国に移転できるようにするものであります。
委員会におきましては、本改正が我が国航空産業に対して及ぼす影響、登録国の責務を運航国に移転することによる安全上の問題、国際的な民間航空の安全監視体制を強化する必要性、我が国における民間航空の安全管理等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知をお願いいたします。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
今回の改正によりまして登録国と運航国との間で協定が締結をされますと、運航国が耐空証明を行うこととなった場合にありましても、この証明自体が国際民間航空条約によります規定に従って行われることに変わりはございません。国際標準というのがあるわけでございます。そういうことから、航空機の安全性が低下することはないと考えております。
このため、航空機の登録国と運航国との間の二国間協定によりまして耐空証明等に関する登録国の責務を運航国に移転することができることとする議定書が一九八〇年採択され、今なぜ十六年、十七年近くもかかったかということでありますが、一九九七年六月に発効したということであります。
この法案の中で、るるありましたけれども、我が国がもし他国と二国間協定を結んで責任を持って運航国になり得るためにはどういう手続が必要なのか、また将来こうしたこと、つまり運航国になるというようなことが起こり得ると予測されますでしょうか。お聞かせください。
この議定書は、航空機の国際的なリース等に関連して、航空機の登録国が国際民間航空条約に基づいて負っている一定の任務及び義務を運航国に移転することができること等について定めるものであります。 我が国がこの議定書を締結することは、国際反間航空が安全に発達することに資するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。
国際民間航空条約上、航空機の安全に関する監督責任は航空機の登録国が負うこととされておりますが、他方、航空機のリース等が国境を越えて行われる場合においても、運航国ではなく登録国が監督責任を負うこととされているため、監督の実効性に関する懸念、運航者の便宜の問題等が指摘されるに至りました。
このため、国際民間航空機関において、航空機の登録国と運航国との間の協定により、登録国が負っている航空機の運航の安全確保に関する責務を運航国に移転することができることとする国際民間航空条約改正議定書が一九八〇年十月に採択され、昨年六月に発効しているところであります。
本案は、国際民間航空条約改正議定書の批准に合わせ、航空機の登録国が行った耐空証明等に加え、同議定書により締結された協定に基づき航空機の運航国が行った耐空証明等についても、我が国の航空法上の耐空証明等とみなすこととするための措置を講じようとするものであります。 本案は、三月三日本院に提出され、四月二十三日本委員会に付託されました。
今回の法律改正におきましては、外国問で国際民間航空条約第八十三条の二の二国間協定が締結された場合に、運航国が行った耐空証明等も登録国が行った耐空証明等に加えて、航空法上の耐空証明等とみなし、運航国が行った耐空証明等のみを有する外国籍機も我が国に乗り入れることができるようにするものでありまして、日本が二国間協定を締結する場合の措置というものは含まれておりません。
それで、運航国が耐空証明等を行いますためには、登録国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の二国間協定を締結いたしました上に、実際に当該登録国籍の航空機が運航される国であることが必要でありますことから、耐空証明等を行う運航国は実質的に一国に限られるわけでございます。
○楠木政府委員 今先生御指摘のように、登録国主義ということでございますが、それを一部、運航国のレギュレーションも取り入れよう、運航国の主義も取り入れようということになっております。
この議定書は、航空機の国際的なリース等に関連して、航空機の登録国が国際民間航空条約に基づいて負っている一定の任務及び義務を運航国に移転することができること等について定めるものであります。 我が国がこの議定書を締結することは、国際民間航空が安全に発達することに資するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。
このため、国際民間航空機関において、航空機の登録国と運航国との間の協定により、登録国が負っている航空機の運航の安全確保に関する責務を運航国に移転することができることとする国際民間航空条約改正議定書が一九八〇年十月に採択され、昨年六月に発効しているところであります。
それから、事故機の運航国である台湾の民用航空当局に対しても回答を求めた結果、先般担当者が来日して調整を受けたところでありまして、近々まとまり次第正式に回答があるものと見込んでおります。
先ほどお話ございましたように、機体の製造国はフランス、エンジンはアメリカ、運航国は台湾ということでございますので、事故発生後直ちにこの三カ国が日本へ参りまして、日本の事故調査に対して情報提供をするという形で参加したわけでございまして、事故原因の究明はあくまで日本が中心になって行うということでこれらの国はすべて了解しているところでございます。